サイト管理者にとって聞き捨てならない著作権法の改正が、今月から適用されたようです。
文化庁によれば、「学校などの教育機関においては、例外的に著作権者の了解を得ることなく一定の範囲で著作物を自由に利用することができます」「授業で使うためであれば、先生だけでなく生徒も著作物をコピーし、生徒に配布することができます」ということだそうです。
わたしもときおり、新聞記事などを新聞社の了解なく使わせていただいていますが、出典を明記し、自分の著作でないことをはっきりさせています。
その意味で、ネット上のコンテンツは「自由」に利用すべきではないと考えています。
学校では、子どもたちに対し、著作権についてことさらしっかりと教育すべきなのに、上記の説明を一読する限り、ネット上のあらゆるコンテンツの著作権はあってなきがごとし。
そうでなくても、ネット上にあふれる諸情報のツキハギだけでレポートが書けてしまうのが現状なのに、やがて情報モラルは完全に地に落ちてしまうでしょう。
ちっとも更新してないけど、教育サイト(「圧制を変じて自由の世界を−秩父事件ホームページ」)も持っている立場としては、いくらか対策を考えないとまずいかも。
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