圧制を変じて自由の世界を

秩父事件研究顕彰協議会会則

第1条 名称 この会は秩父事件研究顕彰協議会という。

第2条 目的 この会は秩父事件の研究と顕彰を統一的にすすめることを目的とする。

第3条 活動 この会の目的を達成するため、次の活動を行う。
     1,会報の発行
     2,研究会 講座 集会 フィールドワーク等の開催
     3,出版
     4,他団体との研究交流
     5,その他

第4条 会員 会の目的に賛同し、会費を納めた個人を会員とする。

第5条 機関 この会には、次の機関を置く。
     1,総会 すべての会員で構成する最高の議決機関である。
     2,事務局 日常の業務を処理し、適宜事務局会議を開く。会員は随時会議に参加できる。
          事務局は必要に応じて、各種の委員会を設けることができる。

第6条 役員 この会に次の役員を置く。
       会長 副会長 事務局長 事務局次長 事務局員 会計 会計監事

第7条 会費 年額3000円とする。

付則 1985年11月に制定され、1985年11月より実施。1993年3月一部改正。