秩父事件研究顕彰協議会会則 |
第1条 名称 この会は秩父事件研究顕彰協議会という。 第2条 目的 この会は秩父事件の研究と顕彰を統一的にすすめることを目的とする。
第3条 活動 この会の目的を達成するため、次の活動を行う。 第4条 会員 会の目的に賛同し、会費を納めた個人を会員とする。
第5条 機関 この会には、次の機関を置く。
第6条 役員 この会に次の役員を置く。 第7条 会費 年額3000円とする。 付則 1985年11月に制定され、1985年11月より実施。1993年3月一部改正。 |