若尾政希『百姓一揆』

 百姓一揆物語の検討を中心に、百姓一揆像を見直した書。

 わかりやすく叙述されているうえ、1970年初頭の研究史から説き起こされているので、1970年代後半に勉強を始めた自分には、よく胸に落ちた。

 1970年代後半に大学生だった自分にとって、百姓一揆は、体制変革をめざしてはいなかったものの、結果的に、社会や国家の変革を促した民衆運動だった。
 少なくとも、民衆運動を社会変革とかかわらせて考察するというのは、歴史に向かう際の基本的な姿勢だった。
 これは、正鵠を射ていたのだろうか。若い日の自分の認識が問われている。

 自分は、江戸時代後期の村方騒動を調べた。
 村方騒動は、幕藩制支配の一つのピースだった村請制に対する民衆側からの変革要求であるが、運動自体は、「村方平和」を名目としていた。
 「村方平和」とは、村内の対立関係が解消し、年貢諸上納がスムーズに納められる状態だから、そのこと自体が権力にとって問題とされるわけではない。

 騒動は多くの場合、訴訟という形態をとった。
 これもまた、違法な運動ではない。
 村方騒動に関わる訴訟は、旗本や代官など、領主に仁政を求めるという意味で、百姓一揆に通底する部分がある。

 体制変革を求めはしないが、物言わなかった小前が村政に異論を唱え、さらには村役人の自主的な選出を要求するに至って、村請制支配は従来のようには機能しなくなる。
 村方騒動を、自分はそのように考えていた。

 本書によれば、百姓一揆の概念は、「徒党・強訴・逃散」に限られるべきだとのことである。
 村方騒動は従来から百姓一揆とはみなされていなかったが、百姓一揆と同様に、幕藩制支配の機能を部分的に不全化し、権力に何らかの対応を強いて、体制を多少なりとも動揺させる役割を果たしたと考えられる。

 かつて小論で、「トトヲレン」の署名のある「ハリソ」を紹介したことがある。
 ここで署名者は「徒党」を自称しているわけだが、この事件も村方騒動の延長上にあった。

 署名者は幕藩制支配を否定していないが、自ら徒党を名乗る心性は、すでに幕藩制支配を脱しているといえる。
 維新政府も当初は、仁政者の姿であらわれたが、その本質は公儀より容易に暴露される。

 関東畑作地帯において、税や諸負担は幕藩制時代より増加した。
 それを政府は、国民の幸福を増大させるための必要経費だと説明した。
 それが、嘘だとわかったとき、民衆の怒りが生じたことは、想像に難くない。

(ISBN978-4-00-431750-0 C0221 P820E 岩波新書 2019,5,22 読了)