台風は、当地では無事に通過していきました。
被害に遭われた地方のみなさんには、お見舞い申し上げます。
瀬音の森の妙高きのこ狩り教室の昼食休憩のとき、すぐそばに、ヤマブドウがなっていたので、少々いただいてきました。
ヤマブドウの果実酒は紫色がとても美しく、酸味があっておいしいものですが、税法上、作ることが認められていません。
国税庁のホームページには、
しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
とあります。
すなわち、ホワイトリカーにヤマブドウを漬ける行為は、「酒類と他の物品を混和」することにほかならず、それは「新たに酒類を製造したものとみなされます」ということ。
驚くべき論理の飛躍です。
「新たに酒類を製造」するとは、酵母を人為的に働かせてアルコール分を発生させる行為であると理解するのが常識でしょう。
このような不合理な法律は、はやく改めるべきです。
コメントする